懲戒権を行使するには?
労契法第15条に定める「懲戒」がある。 これは、使用者が労働者を懲戒することができる場合に於いて、「当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及びその態様、その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したもの...
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